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木村栄昌
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2025/3/29

犬式部:最近物価高が激しいね。少し円高になっても相変わらず円安基調だから               輸入ものは高くつくね。

猫納言:日本は食料は60%が輸入、資源とエネルギーは90%が輸入なので、輸入             できなくなったら4千万人しか生きてゆけないらしいょ。私らも気ィつけ              ないと。             

犬式部:お米がこれほど値上がりするのは何故なの?

猫納言:インバウンドで来日した人らが大飯食うからだよ。男も女も図体大きい                からコメが足らんのやろう。ところで日本の犬は人気があるからキミも               あの大きなキャリーバッグに入れられて誘拐されないように気ィつけや。            外国には三味線はないから猫族は誘拐される心配いらん。冗談だけど。

犬式部:景気も悪いね。ボスは毎日のように倒産情報をチェックされている。運                輸と建設それに旅館業が危険業種と言われてた。人手不足で困られてる               らしい。そこへこれから輸入資材の高騰で材料費も上がってくる。

猫納言:ボスが言われるには国債増発で虚飾の30年が過ぎた。実体の伴わない中             での供給過多のツケがこれから来る。一番弱い層から影響が出る。零細企             業で銀行借入しすぎたところが行き詰まるらしい。それと個人では銀行借             入で不動産買いすぎたところがアブナイらしい。供給過多の上、人口減              なので空室が増える一方になる。やがて家賃も値下げしなければならな                い。キャッシュが回らず借入返済にも限界がくる。

犬式部:相続税でも今連載中の第2話のように借金がないところは相続税が高くな              っても影響は少ないのかねー。

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<短編物語>第2話 相続から争族に その6

前回までのあらすじ
 叔父の一喝で姉妹は自己主張をやめた。その結果、全財産を春枝が相続する流れになってきた。叔父の会社の株式や保証の問題も自社株買いや借入金の完済で解消する見通しになった。

相続人でない者からのクレーム
 和子の夫が「民法の定めで遺産の半分がお母さんに行くのは分かるが残り半分を3姉弟で割った遺産の六分の一は妻 和子にも取り分があるのではないか。このたびの相続で和子は何も相続できないのはおかしい」と言い出した。

 春枝が相続人全員が合意すれば民法より、その合意が優先すると電話で説明したが「そんなことはない。税理士に直接意見を言う」と強硬である。
税理士は
 ・遺産の継承に関してはお母さんの言われるとおりであること。
 ・相続人ではない貴殿は遺産分割に関し、意見を言う立場にないこと。
 ・税理士は、相続人ではない人からの質問には返答することはできないこと。
を伝えたことでクレームは収まった。

申告書作成に関し勝子のクレーム
 「お母さんが全部相続されると相続税はゼロだから申告もしなくてよいのよね。あたし日に日に治安が悪くなるこの国を早く引き払いたいの。島之内は昔は船場・島之内と言われていた上品な街だったのに、、いまは外国語のほうが多い。もうこんな腐臭のする国から出たいのよ。」

 「勝子姉さん、申告は必要ですよ。優遇措置の配偶者の相続税額軽減も、小規模宅地の特例も申告書を税務署へ提出することを条件として認められているの。だから期限までに必ず税務署へ相続税申告書を提出しなければならないのょ。」と一郎が説明した。

 「一郎、あんたいつからそんなに相続税のこと詳しくなったの?」
「俺も本読んで勉強したから。」
「どんな本や、、ホンマか。昔はアタシにどつかれて泣きべそかいとったくせに、一人前のこと言うやないか、どんな本や、ウソ言うたら怖いで、、」
「はい勝子姉さん『Oh!相続税申告書が自分で作れる』という本です。姉さんも読んでみたら、、」
「あほらし。アタシは勉強嫌いなんや。それよりアンタが申告書書いてくれるならタダですむということね。あたしは費用は負担しません。お金ももらえないのにあほらしいヮ」

「株の評価はなかなか難しいので税理士さんに費用払わないと解決できないよ。それに先々税務署が税務調査に来た場合にも専門家がいないと心細いよ。」と一郎。

税務調査の及ぶ範囲
 「なにィ税務署が来るやて、、、嫌やなァ。以前ウチの店にきたときつかみ合いのケンカになった。思い出したくもないわ。わたしにも税務署はくるの?」

 「勝子姉さん心配いりません。税務署の調査の対象は相続税の納税義務者である『相続により財産を取得した者』だから財産を取得しない勝子姉さんは納税義務者ではないから調査の対象ではないことを税理士さんに確認しておいた。」

 一郎はこのたびの相続税申告は自力で行い、相続税調査になった場合はその時に税理士を受任者として「代理権限証書」(いわゆる委任状)を税務署に提出する考えであった。

次回予告
 要点を整理して実際に良く立つ点を解説します。

(2025年3月29日)
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