第8回 負債の部の棚卸
2020年8月18日
(営業循環中の科目…再考)
典型的な科目は買掛金です。お盆前の8月6日号で一通り見ましたが復習を兼ねて見直します。
ここにすべての仕入れ・外注関係のデータが網羅されていなければなりません。
時々、利益を計上するためか買掛金に計上不足がある場合があります。例えば20日〆で翌月10日にその金額を支払う約束になっている場合、8月20日に仕入があれば仕入金額は8月の買掛金に計上されているのが普通です。
それが計上されないで支払日の9月10日に仕入れとして計上されているのです。これは正しくありません。こうして1ケ月づつ計上をずらせることで<負債の過少計上>架空の利益が計上されます。
8月末で買掛金勘定の棚卸をする場合には先方からの納品書と9月初めに到来する請求書の金額との確認が必要です。
(営業循環外の科目)
未払金が計上されるべきなのに計上されていない場合もあります。車両の修理をしたけれど未払金が計上されず、支払った場合にいきなり修繕費として計上する経理方法を常に採用している会社は、経常的な負債の過少計上状態です。これでは正確な損益は表示されません。
このようなことのなるのは納品書や請求書の整理と保存に問題がある場合が多いです。担当者だけではなく経営者からも(担当者が不在でも)納品書・請求書の確認ができることが普通なのにそうではない場合も多いのです。
前受金や預り金は、いずれ時期が来たら精算されたり、支払われて消滅してゆきますが、洩れやすいので注意しましょう。
(借入金の残高を確認しよう)
簿記が苦手な人でも借入金の実際の有高を調べることは簡単です。金融機関からの返済表をみて現在の残高を確認できます。
金融機関以外からの借入金は2種類に分けることができます。事業を閉じた場合には返済の義務があるか無いかですが、義務があるものは金融機関からの借入金と同じ区分に入れましょう。
・経営者からの借入:事業を閉じた場合に返済の義務がないもの
・知人などからの借入:事業を閉じた場合でも返済しなければならないもの
<次回予告>
こうして我が社の数字の実際が見えてきたら<資産ー負債>の結果がどうなるのかを見なければなりません。
第9回 資産から負債を差引けば見えてくるもの
2020年8月19日
チェック1をしてみましょう。
資産の部から負債の部まで経営者として「事業を解剖するような気持で」大ナタを振るわれてきました。負債の部では過少計上に注意してきました。
これらが本当に実行されているのかを見ます。
<チェック1>
□資産には価値のないものは含まれていませんか
□負債には納品書が到来した部分は全て計上されているでしょうか
ここで価値のない資産や実際に支払う必要があるのに計上していないものがあれば判断を狂わせます。
□に✔がつけば次には事業の評価に移ります。
評価算式 資産―負債=純資産(マイナスなら債務超過)です。
純資産が正数の場合:事業を整理した場合にお金が残ることを意味します。
マイナス(債務超過)なら:破産しなければ事業を整理できないのです。
資金が何とか循環しているからこそバッタリ倒れないですが、急な業績の回復ができない場合は、営業を続けられても借入金が増加してゆくだけです。金融機関は貸してくれないとお考え下さい。ご自分や御親戚から資金をかき集めることになります。どうせ返せない可能性が大きいですから、親戚に大きな義理を負うことになり別の紛争のタネになりかねません。
ここでチェック2に進みます。
<チェック2>
純資産がプラスに出た場合
□売上の移動年計を測りましょう。一番重要な指標です。その月の売上高に過去11ケ月の売上高を加算して直近1年分の合計額を捉えます。例えば令和2年7月の年計を見るには令和1年8月に遡って各月の売上高を書き出して集計します。EXCELで作れます。手計算でもよろしい。6月の年計は令和1年7月まで遡って12ケ月の売上高合計を把握します。このようにして各月末の1年間の売上集計額を見れば季節変動による凸凹を消し去った売上の趨勢を掴めます。移動年計があなたに語りかける声に耳を傾けましょう。この趨勢が右肩下がりであるなら勢いがなくなってきていることを示します。今はコロナの影響があって読みにくいのは確かですが。
□法人組織の場合は一株の評価額を知る必要があります。累積利益が多い場合は相続税財産評価での「営業権」が計上される場合があります。これは単純に資産ー負債で計算できません。この営業権が算出されると相続税額が巨額になることが予想されます。
□一株当たりの評価額を用いて一旦は他の資産がないと仮定して相続税額を試算してみましょう。この仮定で相続税額の納税が予測されると全財産を基礎にして相続税額を試みに計算しなければなりません。
□有効な生命保険契約もチェックし「全貌」を知らないと、相続が起これば相続人は納税に困り、財務大臣に担保を提供して最長20年にわたる延納(利子が高いです)をするか物納を選択する羽目になります。
<次回予告>
純資産がマイナスの場合は更に切実です。みづからの手で事業を解体するか、解散→清算ができれば良いのですが破産を視野に入れながら債権者に迷惑をかけないで事業を閉じる道を探さなければなりません。
第10回 資産ー負債の差引がマイナスの場合
2020年8月20日
チェック3に進みましょう
<チェック3>
□資産・負債の構成をチェックする。下の例のケースAとケースBでは貴社はどちらに近いでしょうか。
資産負債の差し引きがマイナスのばあい、コロナがこれからも継続するなかで事業の絵図を描かなければなりません。
差引がマイナスでもマイナスの中味によって打つ手は異なります。
例えば
ケースA:資産1000であって売掛金300、時価700の土地がある場合、負債が1500でその内訳が社長からの借入金1000、買掛金200、銀行借入金300の場合と、
ケースB:資産1000の内、回収可能な売掛金が500で前渡金300、売却可能な在庫200。負債1500の内訳は銀行借入金1000、買掛金300、未払金200の場合では絵の描き方は違ってきます。
Aの場合のポイントは土地の処分が可能かどうかです。土地には銀行の抵当権が設定されているとします。しかし銀行借入金の残高はこれまでの年月での返済が進んで300まで減少しています。売掛金の回収がうまく進めば銀行借入金も完済が見えてきます。抵当権も抹消されてから有利な条件で処分することもできます。
そして最大の負債が社長からの借入金ですから相続税も視野に入れたら次の絵を描くことができるかもしれません。
事業は債務超過ですが今のままでは社長に万が一のことである相続が起これば社長借入金1000万円は会社への貸付債権として相続財産に計上されます。キャッシュとして回収できそうもない貸付債権に相続税がかかるだけでなく相続税の税率は累進ですから、この貸付債権があるだけで相続税率も高くなります。
A:次の絵1:社長が債権放棄する。会社には債務免除益が生じますが、会社に債務免除益以上の繰越欠損金があれば会社に法人税はかかりません。
A:次の絵2:DES(負債の資本への繰入)で資本金にします。会社の状態は債務超過ですから増加する資本金は1000万円ではなくもっと下がります。DESの前に株主構成も変えておけば社長に万一のことがあっても相続税への影響は少ないでしょう。
このようにケースAでは資産負債の科目構成次第で打つ手は変化します。このことは、もっと早く手を打てば行きたいゴールに合わせるように科目構成を徐々に変えながら時間をかけて対応することもできることを意味します。
<次回予告>
前から繰り返しこのブログで言っているように、銀行借入金がケースBのように残ってしまうと選択肢が限られます。第2会社方式などがありますが債権者である銀行さんとの困難な話し合いの壁があります。
第11回 銀行借入金が残る場合
2020年8月21日
銀行借入金が残るケースBを検討しましょう。
資産の中味:売掛金(すべて回収確実)500、前渡金300、在庫200(売却可能な商品価値あり)、以上合計1000.
負債の内訳:銀行借入金1000、買掛金300、未払金200、以上合計1500.
簡単なシミュレーションをしましよう。
売掛金500を回収した上、前渡金300も回収し、在庫200を売り払うことができれば1000の資金を得ることができます。同時進行で買掛金300と未払金200も支払いますと資金は500が残ります。ここで銀行借入金を500返すことができますが、まだ500残っている現実にどのようにして対処するかです。
事業を閉じることを決めた場合は経営者の個人資産で銀行の残債500を処理できれば(その後の生活のことは別にして)事業の閉鎖はできます。
経営者所有の不動産(もちろん自宅も含めてです)があればこの処分を考えなければなりません。
自宅を譲渡した場合は租税特別措置法35条の3000万円控除がありますので譲渡代金から税金(譲渡所得税)を支払わなければならない金額は生じない場合が多いです。自宅以外の不動産を譲渡して借入金の弁済に充てるばあいは保証債務の履行に伴う譲渡の特例(所得税法64条2項)で課税されません。
その仕組みはこういうことです。
経営者が自分が有する不動産を担保にして、経営する会社が銀行から借入した場合、上記のように会社の資金力で借入が返せない時、経営者は自分の持つ不動産を売却して会社の銀行借入を完済します。このような場合に次の条件が充たされれば売却益への課税がないのです。
その条件とは「経営者が会社に対して求償権を行使できない」場合です。会社が生きておれば求償権は行使できない、ことにはなりません。会社は解散して消滅しなければなりません。会社を生かすことを考えるなら経営者の個人資産譲渡益への課税が行われますので銀行借入金に回す資金が不足することになります。
8月20日号でケースA(会社に土地がある場合)で、社長が会社に貸付けた金額は債権放棄するかDES(負債の資本への繰入)をするなどをしない限り、社長の相続が起こった場合は相続税が課税されることを書きました。
この場合でも会社を解散すれば課税されることは最早ありません。中途半端に物事を流れに任せる態度が税金でも損をすることになります。生かすか殺すかハッキリすることが大事です。
このように生き死にをハッキリ決める決断は、行き詰まる前から行っておけば行き詰まることはなかったとも言えます。人間はみな賢いですから決めるべき時には決めると思います。
経理軽視で「決めるべき時」になっているのにそれが見えないため、日々をやり過ごしておられる場合が結構あります。そこへ利害が絡みますから「社長に決断されてはウチが損する、自分がソンする」などの思惑で回りから誤った方向へ導かれる場合があります。「この男(この女)怪しいぞ!」と気づくことが大事です。
税理士が繰り返し言っても気づかれないかたが多いです。
どうしたら今大事な局面なのかに気付く秘訣を申し上げましょう。
簡単です。「明日という日はない」と常に思えるか、です。
<次回予告>
前回のケースAと、今回述べましたケースBについてのチェックリストをお示ししますのでご参考にしてください。
コロナをきっかけにして、これまで、ないがしろにしたまま何も手を打たないで先送りしてきたツケが表面化し命とりになってきます。中味がボロボロの会社で、経営者が経理軽視でIT無視でもなんとか回ってきました。今日もリートワークは半分が仕事をしていない、と報道されています。TOPがITのことが分からないママ業者に丸投げしたツケです。自分の税金のことも分かっていません。これらにこれから火がついて重症化します。
第12回 資産―負債がマイナスの場合のチェックリスト
2020年8月24日
最悪の場合に備えて、一旦はどん底まで意識を下げ、現状を見た上、その次には生き残る道を探します。こうすれば大ナタを振るえます。
□このままでは明日はない。破産、事業解体を視野に入れること。
(資産負債調べ)
□現状の把握のため資産の部の中味の内、換金できる金額を把握する
□負債の部に計上されている科目のほか、支払わなければならないものが洩れていないか見る
□資産のなかに第3者の担保の目的になっている部分を登記簿で確認し資産の換金額から控除する
□整理できる資産負債を再確認する。相続税がかかるだけの社長からの借入金の有無も見る
□債務免除を受けられる金額と税務上有効な繰越欠損金を把握する
(個人資産調べ)
□イザという時、換金額が幾らになるか目算する
□第3者の担保になっている部分を確認する
□代位弁済した場合の税務上の問題の有無を専門家に聞く
□求償権を行使できるかできないかの確認
(損益の見込み)
□今後の売上を生む可能性を固めに(希望的観測を交えないで)見積もる
□売上の結果、得られる粗利益の率・額を把握する
□固定費の金額を見積もる。この時、適正人件費の額に落ち着く人数も再計算する
(事業の再建の道は)
□全体は悪くても、事業の内には利益を生む部分があるかもしれません。それを見付けます
□その部分を事業譲渡で売却する、または会社分割して蘇生させることを考える
□事業譲渡の場合は会社が持っている認許可や免許は引継げないから注意する
□事業譲渡の対価に消費税がかかることを譲受先にも伝えた上、譲渡対価を決める
□会社分割、更にその後合併をする場合は税制の適格・非適格の違いでの税負担が異なるので事前に専門家に必ず打診すること
<次回予告>
一つのことを聞いて、そのことからいろいろな可能性まで瞬時に思考を広げることが今のような流れの早い時代には必要と思います。細かい経理のことでも一つのことを何倍にも拡大して可能性を探ることは大事です。
これから大廃業時代に入ろうとしています。資本主義の終わりを唱道する人も出てきています。大事なことは目の前のありふれた事実から先を見る習慣と思います。この繰り返しで一を聞いて十を知り、こうすればああなる、ことがキャッチしやすくなり先を見る慣習が手に入るようになれば何よりです。
第13回 Q:経営者ですが不安です。何から手を付けたら良いのかが分からないのです。
2020年8月25日
Q:続き:ホールデイングスにした数社の経営をするため毎日スケジュールをこなすように働いていますが、カラ舞いしているような気がしてなりません。借入金もあるのでその日の稼ぎを得なければいけない、売上が少なくなれば倒産するのでは、という気持ちが先に立っています。泥沼にいるような気持ちです。
A:物事を複雑にしないことです。そのためには「ホールデイングスにして数社の経営」と仰ってますが、この点についてお聞きさせていただきたいです。この点が、お悩みのモトかもしれません。
・各社の経営実態は把握していますか?
・各社間の取引を差引いて実際の外部からの売上がどれくらいかおわかりですか?
・その上での、損益計算書をチェックしましたか?
・ホールデイングスは何のために置きましたか。経営上の必要からですか、税金のためですか?
・ホールデイングスを税金のために組成されたのでしたら本当に節税になるのか検証しなければなりません。
・コンサル会社や金融機関が提案される場合が多いですが、ポイントは経営者が「ホールデイングス化が必要である」との認識から組成されるのでなければうまくゆきません。
・経営者ファミリーの損得(自社株節税)第一になり、人員配置や設備投資のタイミングや事業に従事する末端までの従業員への目配りがないなら、事業パワーがそがれかねません。
・専門的になりますが、ホールデイングスの株価評価では、同社が有している傘下の各社の簿価と時価(税法の時価)の評価差額から法人税額等相当額37%控除ができません。このことはご理解されておられましたか。
・このため株価評価に際してホールデイングス化しない場合に比べて相続税が高くなる場合もあります
・各社の業績が右肩下がりの場合、資産デフレで含み益が少なくなりますから、なおさらホールデイングス化の必要性がなくなります。
・コロナで、中小企業では良い人材の有無、結束力の有無が重要になるこの時期に節税目的で手を打たれた中味は徹底的に見直されないと動きが取れないもとになります
・ホールデイングスの提案は立案料を払ってくれるオーナーの要望に沿ったプランになります。しかし事業の経営は或る意味で戦争と同じですから司令部(オーナー)だけでは戦争はできません。末端までの総力戦ですからココにズレが出ます。
・建築業界にあるような下請け孫請けのタテ型から水平のネットワークで自社の強みを出す時代に変わっていますから良質の従業員が活動的に動く事業体には(世界を含めた)飛躍のチャンスもあります。
「経営者」の箔をつけるため不要な組織にしたり、そのために銀行から不要な融資を受ける例もよくありますが苦のタネになるばかりです。
(まとめ)
事業組織を不自然にいじくって動きを悪くする方向ではなく、逆に身の丈に合ったサイズに変えることで問題のいとぐちが見える場合もあります。
<次回予告>
法人にしたための悩みに答えます。個人の場合との比較も入ります。利益を上げるために法人の衣を着る必要があるのか、との話です。
第14回 Q:私は事業を法人(有限会社)にして運営してきました。
2020年8月26日
Q:続き:最近、法人形態で事業をする意味がないのではないかと思うようになりました。
A:有限会社であるという点が気になります。有限会社は平成18年以降は設立できません。それまで有限会社であった会社は「特例」として「有限会社」を使用しても良いとの例外です。文字面も良くありません。有限とは責任が有限であるとの意味でした。実際は有限ではありません。それより成長も有限である暗示を示しています。
みずから事業の枠をはめたような意味なので株式会社に変更していただいたことが数件ありました。もはや絶滅した会社の名をいまだに使っておられる点が停滞を感じます。
前置きはさておき以下の点をチェックしましょう。
□法人の利益が出ていますか、役員給与は滞りなく支給できていますか
この点がOKでなければ、個人にされることも良いかもしれません。
税金が安くなる目的で法人にされた例が多かったです。なぜなら所得税は累進税率のため利益が多くなりますと連動して所得税・住民税の負担が高くなるのです。
法人税は水平の税率です。年間利益(所得といいます)800万円までは15%、800万円を超えますと23.2%です。これ以上は利益が1億円でも10億円であっても税率は上がりません(資本金1億円以下の場合。資本金1億円を超えた場合でも23.2%です)。そこで年間2000万円ほど利益が上がる場合、あなたの事業が個人事業でしたら所得税を払います。2000万円なら単純計算で所得税521万円+住民税10%なので200万円ですから所得税・住民税合わせて721万円支払うことになります。所得税率は26%+住民税率10%ですから36%もの税金の負担になります。
ここで誰でも考えるのは、法人にして2000万円を給与にしたら2000万円の利益から2000万円の給与を払ったら利益はゼロになり法人税もゼロ、給与に対する所得税+住民税は幾らかしら?と。(本当は細かい計算をしますが)単純計算で所得税443万円で住民税180万円で合計623万円です。法人なら100万円ほど税の負担が軽くなります。
こんな結果ですから景気の良い時代は法人成(個人事業を法人化する意味です)が相次ぎました。Japanアズ NO1という本が出た時期です。
今は違います。コロナを考慮に入れないでも当時ほど利益が出ない時代になっています。
そのうえ個人なら自由な記録の仕方で収支計算書を作れば良いのに比べて、法人は必ず複式簿記で記録しなければなりません。消費税の負担や社会保険の負担度は個人・法人でさほど変わりませんが経理の手間がかかる上、法人の申告書は素人さんでは作成は無理です。法人にしても融資を受ける場合は代表者は連帯保証をしなければなりませんから個人と実質同じです。
今の時代には経理の手間とコストが事業をされておられる方々に経済的心理的な負担になっています。
「法人にする意味がない」と思われる理由を深くお考え下さい。その上でやはり法人に、との結論になった場合には「株式会社」にされ大きく飛躍できる条件にしましょう。
最後になりましたが赤字が出た場合は法人は10年間繰越せますが個人は3年です。それも青色申告の場合です。この点は法人有利ですね。
(まとめ)カタチより中身です。事業の主軸の商品が時代遅れになっていないかも重要なポイントです。
<次回予告>
株式についてのお悩みのお問合せが来ています。