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週末相続税教室 477,民法、登記制度などの最新情報
前回(第46回)ご案内しましたように「相続税申告書を自分で作成してみよう」と思われてるかたがたに有用だと私が思う順にご案内します。
1,法定相続情報証明制度 <どういうものか> 亡くなられたかた(被相続人)の出生から死亡までの戸籍に基づいて法務局の登記官がその内容を確認し「法定相続情報一覧図」を作成し、その法務局に保管されます。相続人が「一覧図の写し」の交付を法務局に請求します。これを相続の手続きに活用できます。
<そのためには、どうすれば良いのか> ア,相続人が被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し(ここが大変ですが、ここを乗り越えればあとはラクです) 出生から婚姻、転籍などを経て死亡までの戸籍を集めることで「戸籍簿の束」状態になることが多いです。しかも戸籍法が度々変わることで様式も変わり、読み取りにくく、その上、市町村合併などでどの役所に行けば良いか迷うこともあり得ます。 また戸籍以外に被相続人の最後の住所をしめす「住民票の除票」も取っておきましょう。この時に市役所の戸籍係に「法定相続情報証明制度の申出のために必要である旨を伝えましょう。 イ,それを基に「一覧図」(系図のようなモノ)を作成し ウ,法務局に提出します
<何が改良されるのか> 相続の手続きでは以下が必要ですがその時に法定相続情報一覧図の写しがあれば何通もの「戸籍の束」は不要になります。各機関に提出するたびに必要な戸籍が揃っているか確認しなければならず、受取る金融機関もそのたびに内容を精査しなければならないのが不要になり流がスムースになります。
・銀行預金の払戻しや名義変更(数行の金融機関に預金などが分散している場合は「戸籍 の束」を何通も用意しなければなりません。 ・遺産分割協議書作成 ・不動産の相続登記 ・税務署への相続税の申告書提出 ・保険金の受取請求書 ・自動車などの登録の名義変更など
この時に法務局に法定相続情報が備わっていますと「一覧図」の写しを上記のそれぞれに提出するだけで済みます。
今の法務局は昔と違って一般の人にも入りやすいレイアウトで所内看板も大きくて迷うこともないように改良されています。係りのかたもとても親切です(昔はそうではなかったです、係官によりましたが)。 一覧図の交付は無料です。
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