特殊税務の話
上のものほど新しい記事となっています。
1,「特殊税務」とは何が特殊なのですか?
はじめのご案内
「税務」は普通は申告がスタートです。申告の必要があるかの検討も含め、その先には申告書の作成→税務署などへの提出が基本の流れです。
基本の流れの例外が特殊税務です。
基本の流れと例外・・・「更正の請求」「修正申告」
その後で、税務署の調査があり、申告額の過不足があれば、過納なら、多く納めた部分を返してもらう手続きが生じます。調査にならなくても自分でシマッタ!納め過ぎた!という場合もあるでしょう→「更正の請求」をして取り戻します。
逆に、売上が洩れていたことを申告してから自分で発見した場合や、税務調査で指摘される場合もあります。納税額に不足があるのです→「修正申告」をして追加納付します。
これらの更正の請求、修正申告が「基本の流れ」の外にある特殊税務の2大手続きです。
でも実際は、調査官の説明にその時は納得して修正申告したが、後で再確認してみたら納税洩れではなかったように思われる。こんなことは多いのです。
「不服申立」とは
修正申告を良く納得しないで、早まって行った、こんな場合はどうすれば良いのでしょうか。この時には、更正の請求ができますが、不服申立てはできません。
なぜでしょうか。修正申告は自分が納得して行った行為ですからその行為に対して不服申し立てをすることは矛盾になります。課税当局の処分に対しては不服申立てができます。ここは誤りやすい点です。
このように不服申立ては税務署の処分があってから登場する手続きです。では税務署の処分とは典型的なのが「更正」です。税務調査で100万円不足が指摘された場合、ハイ分かりましたと修正申告するのでなく、言い分があって対立した場合、税務署は更正処分をすることができます。このような時に用いるのが「不服申立」です。
不服申立には二つある:再調査の請求か、審査請求か
両者の違いは
再調査の請求→処分をした税務署に対し行う
審査請求→国税不服審判所に対して行う
以上のように「更正の請求」「修正申告」「再調査の請求」「審査請求」が特殊税務の柱です。もちろんその前段階での調査の立ち合い段階での税務代理も含まれます。
以後は実際の実例でご案内させていただきます。