Try for you

木村栄昌

特殊税務の話

ダメ元でも言うだけは言ってみたが、、、<1>

申告後、税務調査。修正申告したが納得できなかった事例。

税目:相続税
流れ:岸田さんはお父さんが亡くなられたので相続税の申告をしました。
   その後、税務調査があり2名の調査官が調査を行った結果、お父さんが刀              剣15本を所有していたのでこの刀剣につき修正申告していただきたい、と  
   指摘されました。
    その指摘に応じて岸田さんは修正申告書を提出しました。
新発見:その後のことですが岸田さんは弟さんから「刀は自宅の金庫の保管して              いたが盗難に遇って自宅に刀はないと親父に聞いたぜ。今自宅にある刀は
    3本だ。全部、母が保管しているものだ。15本はおかしいぜ。それに1本              100万円との根拠は何だ?」

行動:それを聞いて岸田さんは税理士に相談しました。修正申告に応じ                       たから更正の請求はできないと思ったからです。税理士は「『更正の請求』          はできます。できないのは『不服申立』です。不服申立は課税当局の処分            があって初めてできるものです。修正申告はご自分の意志でされたもので            すから、それに対して不服申立をすることは、ご自身の行為に不服を申し             立てることになり矛盾しますね。でも更正の請求は可能です。

   そこで岸田さんは税理士に依頼して税務署に「更正の請求」を行いました。

参考裁決:令05-06-23裁決を題材に簡潔化しました。

次回予告
   
無いものは無い、と岸田さんは更正の請求の結果を楽観しています。
   どうなりましたでしょうか。