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木村栄昌

特殊税務の話

申告後、税務調査。修正申告したが、、<2>

更正の請求の結果

更正の請求はどうなりましたでしょうか。

結果は棄却でした。

ここで言葉の再確認をしましょう。似た用語に却下があります。

両者はどう異なるのでしょうか。

却下:要件から外れている場合、中味を審査しないで門前払いされることになり            ます。これが却下です。

  例えば、期限遅れや申し立てをする資格がない、申立ての利益がない、など         の場合です。

棄却:受理されて審判官が中身を審理した結果、申立ての主張に理由がないので            認められない場合です。

では岸田さんのケースではどのような点が認められなかったのでしょうか。

此の点の掘り下げは次回に致します。