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木村栄昌

重加算税:知ると知らないで大違い!
—無知ほどコワイものはない—

重加算税がかかる行為とはどのようなことを言いますか?

国税通則法68条に書かれていますがワカリヤスク言いますと

税金をごまかすことです。これを仮装、隠ぺいと言います。

 ですから単なる申告洩れではありません。ごまかすという行為には意志が働きます。ついうっかり(過失)と違いますね。ですから過失による仮装隠ぺいは日本語してはオカシイのです。矛盾しています。

 ポイントは意図があり、故意でやった、との認定があれば重加算税がかけられます。

 税法の決めたとおりに申告したら100の税金であったのが80で申告していますと20足りません。この20は追徴されます。そして過少申告加算税がかけられます。  

 そうでなければ誰でも初めは80で申告します。税務調査で指摘され「ああそうですか」で差額の20を納めたらオシマイではないのです。ぺナルテイが待っています。それが過少申告加算税です。

 過少申告加算税がかけられるもののうち「ごまかし」によるものは「過少申告加算税に代えて」重加算税がかけられます。

 ごまかす実例はキリがありません。一々挙げていたも仕方ありませんので一つ挙げます。

<犬小屋の修繕費を会社の修繕費として計上した例>が有名です。しかもわかりやすいです。

次回はもう少しこの例を掘り下げましょう。