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木村栄昌

重加算税:知ると知らないで大違い!
—無知ほどコワイものはない—

重加算税の絵巻物で考える

絵巻物で物語のように解説しましょう。

物語には、初めがあり、終わりがあります。

初まりから終わりまでの3ステップ

ステップ1,前に述べました仮装・隠ぺいをした事実があったということです。その事実に基づき納税申告書を税務署に提出した。

ステップ2,提出された申告書に対し税務調査があって誤りが指摘され、税金をごまかす意図があったと判断された。

<ここで税金をごまかす気持ちはなかった。従って仮装・隠ぺいはしていない、との反論があるかもしれません。反論は一旦脇に置いて、流れを進みます>

ステップ3,重加算税の賦課決定通知書が来ますので、これに従い、その税額を納付して終了します。前科などの扱いはありませんが税歴には残ります。次の調査までの期間は早くなると思われます。

 この流れの中でステップ1と2でいう仮装隠蔽をした、していないの反論など意見の相違はある場合が考えられます。

絵巻物が続く場合

 私は仮装も隠蔽もしていない、との主張をできる場が二つあります。どちらにするかは、あなたの選択です。
1,再調査の請求
2,審査請求(1を省いてすぐに審査請求ができる道もあります)

 統計では件数は7割がいきなり2を選択されます。その理由は「再調査の請求」の名前が良くないからではないかと考えます。あの嫌な調査を再びされるのはこりごりではないでしょうか。

 私はⅠからスタートされることをお勧めします。その理由は認定事実を見直されて救済が早いし、過去のデータでは救済率も高いです。

 もし救済されない結果になっても「再調査決定書」には争点に対する考え方が詳しく書かれているため、それを検討して、それから2の審査請求に進むか否か、考慮できます。いきなり2に進むよりワンステップ多いことが課税側からの情報が多いだけ有利と考えられます。

次回:更正の請求と重加算税の関係を解説します。