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木村栄昌

重加算税:知ると知らないで大違い!
—無知ほどコワイものはない—

重加算税をかけると言われたら

そのような場合は次の事柄を調査官に確認しましょう。

1,「申告に漏れがあるとのことですが、洩れの点をご説明願いますか?」

説明:重加算税の前に申告洩れがあることが大前提です。申告洩れがなければ重加算税の出番はありません。税務署と納税者は立場は異なりますから、言い分やモノの見方も異なって当然です。解釈違いもあるかもしれません。

 納得行かない場合は修正申告に応じてはいけません。申告洩れがあればまず過少申告加算税が課されます。これら課税は税務署が決める賦課課税です。納税者が申告する性質のものではありません。

<二階建て構造>
 次に、申告洩れの金額のうちに、仮装・隠蔽された金額があるときは仮装隠蔽された金額には過少申告加算税は課税されず(代わりに)重加算税が課されます。過少申告加算税は10%ですが、重加算税は35%です。重いです。

2,次の質問「重加算税は仮装・隠蔽が要件ですが当方の申告のどこが仮装・隠蔽ですか?」

 ここも納得がゆくまで聞きましょう。この場面だけに税理士に依頼して解明に進む場合もあります。税理士は税法の条文、通達、裁決例、裁判例を知っていますから、これら先例に照らし本当に仮装隠蔽がされたのか事実ち法令にに照らして確認します。

 その結果、仮装も隠蔽もしていないと結論が出たらそのように要求しましょう。一旦課税の決定がされますと「再調査の請求」や「審査請求」の場にて審査してもらうことになりますから、その前に十分な話が必要です。

 ポイントは仮装隠蔽した「事実」の関する争いが重点です。解釈の問題はあまりありません。この段階で仮装隠蔽がなければ過少申告加算税10%で収束します。

 疑いが掛からないように平素から事実を証するエビデンスを備えることが大事です。

3,不利益処分
 平成25年1月1日から重加算税の賦課決定に際して納税者に不利益処分を行うため「理由の付記」が税務署に要求されます。納税者・税務署の意見の相違は「理由の付記」にも反映します。


<質問応答記録書>について。
 簡単に言えば、自白調書の側面もある書類です。重要な事実関係を明確にするために作成される文書で、税務調査の証拠資料の一つとして、重加算税の適用に使用されます。

上記に関しては次回にご説明します。